頂く事になりました。その際の様子と、現地見学の際に不動産屋さんに確認をした方が
良い事項などを記事にしました。
前回の記事はこちらです。
はじめて家族3人とも気に入った土地をみつけました!土地見学9件目にして早くも
土地をゲットか?がぜん、テンションも上がります。
そして、その翌日、あらためて現地にS不動産のMさんに来てもらい一緒に土地をみます。
Mさんはスーツ姿に長靴持参!さすがプロです。
この土地の情報をもう一度。
挨拶も早々にみんなでクマザサを踏みしめながら敷地内へ突入します。
この記事の内容
土地見学で不動産屋さんと一緒に確認すべき事項
現地見学では、デジカメorスマートフォンのカメラで、気になる部分は
片っ端から写真に納めて来ました。
1.境界杭の確認
広いためずいぶん時間がかかりましたが、みんなで探して確認。境界不明瞭な箇所はありません。これはかなりのプラスポイントです。この下にコンクリートに境界杭がありました。
田舎の土地は境界が不明瞭な事が往々にしてあります。
しっかり不動産屋さんと一緒に確認できればベストです。
2.水道栓の確認
ありました。こちらもクリアです。
3.公図のコピーをもらい、説明をうける
電気も電柱が敷地内にあり、問題なしです。
そして公図をみながら説明をうけました。
お金が頂ける場合もあるので、その辺りはどうなっているのかも一応、確認しましょう。
接道なし物件
・・・・。いきなりの爆弾発言です。
土地の前の進入路はだれがどう見てもあきらかに道。その証拠に公図にも「公衆用道路」と
記載されています。
明らかに道ですが、道路認定されていないとの事。
日本にはいろいろな法律による道路の定義があり、
ざっとみただけでも、道路法、道路交通法、道路運送法、建築基準法、不動産登記法、
刑法、・・・もう、頭がいたくなってきますが、それぞれに道路の定義が違います。
この法律により、道路と認定された道に接道していないと家が建てられないのです。
(ただしいろいろと例外もあり)
ここは都市計画区域外のため建築可能
私は、以前不動産投資の勉強をしていたので、それがどういう意味なのかは
すぐにわかりました。なので、道路認定されていないと聞いた瞬間、
もうだめだ。この土地アウト!と反射的に思ったのですが、Mさんいわく、
「いや~自分もびっくりしたんですが、ここ都市計画区域外なんですよ!」
とのこと、く、区域外?
よってこの土地に建物の建築は問題なくできるとのこと。私の早とちりでした!
松本市の業者さんであるMさんも区域外の物件は一度も扱ったことがないとの事で、
念のため役場に建築可能かどうかを問い合わせてくださったそうです。
その結果、大丈夫ですとの答えだったそうです。
もうすっかり買う気になっていた私は、ほっと胸をなでおろします。
おり難い銀行もあるとの話ですので、ご注意ください。
4.おそるおそる値引き交渉(お願いマケテ!!)
一通り説明を聞き、で、どうしましょう?
という空気が流れた瞬間、いつものようにびびりながらの価格交渉です。
私「古家の解体をしないでそのまま現状で、
購入したいんですが、その分の値引きは出来そうですか?」
Mさん「はい。大丈夫だとおもいますよ。」
これはチャンスと思いました。
私「あと、境界の確定、測量なんですが・・・」
Mさん「はい。売主さんはやってもいいとおっしゃってます。」
私「そうですか。それは有難いです。ただみての通りしっかりした境界杭もあるし、まわりも空いてるし、正直測量して面積が少し増えても減っても全く問題なさそうなので、測量をなしにして、その分のお値引をして頂きたいなと思うんですが・・・。」
Mさん「たしかに、その方が売主さんも手間がはぶけますしお伝えします。」
ただし、都内など土地の高いところでこれをやったらアウトです!!ご注意を!
この日はここまで
私
買い付け(購入の申し込み)を入れさせて下さい。購入するつもりで考えています。
Mさん
価格をお伝えいただいたらその値段で交渉します。
私達は意気揚々と原村を後にしました。
今思えばなぜあの時その場で買い付けをいれなかったのか・・・・
この辺りに素人投資家のゆえのツメの甘さがでてしまったのです。
こちらの記事につづきます。